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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第二十八条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)

第二十八条

都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。

2都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。

  1. 副知事
  2. 都道府県教育委員会の教育長
  3. 警視総監又は道府県警察本部長
  4. 特別区の消防長
  5. 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者

3都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。

4市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 副市町村長
  2. 市町村教育委員会の教育長
  3. 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
  4. 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者

5市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。

6都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることができる。

7防衛大臣は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、国民の保護のための措置の実施に関し連絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものとする。

8都道府県知事又は市町村長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又は第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県対策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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