(都道府県協議会の組織)
第三十八条
都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2会長は、都道府県知事をもって充てる。
3会長は、会務を総理する。
4委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
- 一当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
- 二防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
- 三当該都道府県の副知事
- 四当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長
- 五当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く。)
- 六当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長
- 七当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
- 八国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。