(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第六条
法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。
法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。
法附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第二十五条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。