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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第七条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)

第七条

法第六十一条第三項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。

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