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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十一条 (避難実施要領)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難実施要領)

第六十一条

市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。

2前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
  2. 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項

3市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める自衛隊の部隊等の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。

4第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。

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