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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第八条 (政令で定める自衛隊の部隊等の長)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)

第八条

法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。

2法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。

  1. 陸上総隊司令官
  2. 方面総監
  3. 師団長
  4. 旅団長
  5. 団長
  6. 連隊長
  7. 群長
  8. 自衛艦隊司令官
  9. 水上艦隊司令官
  10. 航空集団司令官
  11. 十一
    水上戦群司令
  12. 十二
    水陸両用戦機雷戦群司令
  13. 十三
    哨戒防備群司令
  14. 十四
    航空群司令
  15. 十五
    地方総監
  16. 十六
    地区総監
  17. 十七
    基地隊の長
  18. 十八
    航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
  19. 十九
    教育航空集団司令官
  20. 二十
    教育航空群司令
  21. 二十一
    練習艦隊司令官
  22. 二十二
    海上自衛隊補給本部長
  23. 二十三
    航空総隊司令官
  24. 二十四
    航空支援集団司令官
  25. 二十五
    航空教育集団司令官
  26. 二十六
    航空方面隊司令官
  27. 二十七
    航空自衛隊補給本部長
  28. 二十八
    基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
  29. 二十九
    統合作戦司令官
  30. 三十
    自衛隊海上輸送群司令
  31. 三十一
    自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十二条第一項又は第二項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの

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