(政令で定める自衛隊の部隊等の長)
第八条
法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。
2法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。
- 一陸上総隊司令官
- 二方面総監
- 三師団長
- 四旅団長
- 五団長
- 六連隊長
- 七群長
- 八自衛艦隊司令官
- 九水上艦隊司令官
- 十航空集団司令官
- 十一水上戦群司令
- 十二水陸両用戦機雷戦群司令
- 十三哨戒防備群司令
- 十四航空群司令
- 十五地方総監
- 十六地区総監
- 十七基地隊の長
- 十八航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
- 十九教育航空集団司令官
- 二十教育航空群司令
- 二十一練習艦隊司令官
- 二十二海上自衛隊補給本部長
- 二十三航空総隊司令官
- 二十四航空支援集団司令官
- 二十五航空教育集団司令官
- 二十六航空方面隊司令官
- 二十七航空自衛隊補給本部長
- 二十八基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
- 二十九統合作戦司令官
- 三十自衛隊海上輸送群司令
- 三十一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十二条第一項又は第二項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの