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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第九条 (政令で定める救援)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める救援)

第九条

法第七十五条第一項第八号の政令で定める救援は、次のとおりとする。

  1. 福祉サービスの提供
  2. 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
  3. 学用品の給与
  4. 死体の捜索及び処理
  5. 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

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