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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十条 (救援の程度、方法及び期間)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(救援の程度、方法及び期間)

第十条

法第七十五条第三項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。

2法第七十五条第三項に規定する救援の期間は、法第七十四条の規定による指示があった日(法第七十五条第一項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。

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