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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三条 (国民保護等派遣の要請等の手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(国民保護等派遣の要請等の手続)

第三条

第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

  1. 武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由
  2. 派遣を希望する期間
  3. 派遣を希望する区域及び活動内容
  4. その他参考となるべき事項

2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。

4前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。

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