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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第十五条 (自衛隊の部隊等の派遣の要請)

平成十六年法律第百十二号法律
(自衛隊の部隊等の派遣の要請)

第十五条

都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。

2対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。

3対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

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