(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第二条
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十八条第一号の規定の適用については、同号中「第九条の四」とあるのは、「第九条の三」とする。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。