第一条
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。