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災害対策基本法施行令 第三十一条 (災害時における都道府県等の事務の委託の手続)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)

第三十一条

第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。

  1. 委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
  2. 委託事務に要する経費の支弁の方法
  3. 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

2関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。

3関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。

4関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。

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