(地方公共団体が負担する共同訓練費用) 第五十一条 法第百六十八条第二項の政令で定める費用は、次のとおりとする。一地方公共団体の職員の給料及び手当二地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用(法第百六十八条第二項に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)三地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗