(国及び地方公共団体の費用の負担)
第百六十八条
次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで(第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。第三項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。
- 一第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用
- 二第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用
- 三第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用
- 四
2第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。
3前二項の規定により国が負担する費用を除き、第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。