(施設の管理者として行う事務に要する費用) 第五十条 法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗