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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十九条 (地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)

第四十九条

法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。

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