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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十八条 (政令で定める手当)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める手当)

第四十八条

法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。

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