(国の補助) 第百六十九条 国は、地方公共団体が国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第三項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗