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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百六十四条 (国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)

平成十六年法律第百十二号法律
(国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)

第百六十四条

法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。

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