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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十二条 (土地等への立入りの手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(土地等への立入りの手続)

第三十二条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

2前項の規定は、法第百九条第三項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。

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