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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十三条 (応急公用負担の手続等)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(応急公用負担の手続等)

第三十三条

法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条から第二十七条までの規定の例による。

2法第百十三条第五項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項の政令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項の内閣府令の定めの例による。

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