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災害対策基本法施行令 第二十七条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第二十七条

第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

  1. すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
  2. 競争入札に付しても入札者がない工作物等
  3. 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

2市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。

3市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

4市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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