(工作物等を保管した場合の公示事項) 第二十五条 法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一保管した工作物又は物件(以下この条から第二十七条まで及び第三十条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量二保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗