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消防法施行令 第五十条 (災害対策基本法施行令の準用)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(災害対策基本法施行令の準用)

第五十条

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。

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