条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第四十九条 (火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)

第四十九条

自衛消防組織に法第三十六条第七項の規定の適用がある場合における第四条の二の六及び第四条の二の七の規定の適用については、第四条の二の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、第四条の二の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第四十九条(火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の三(統括防災管理者の責務) 消防法施行令 目次 第五十条(災害対策基本法施行令の準用) →