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消防法施行令 第四十八条の三 (統括防災管理者の責務)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(統括防災管理者の責務)

第四十八条の三

統括防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。

3統括防災管理者は、防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

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