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消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号
政令
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(消防長等の同意を要する住宅)
第一条の二
(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
第二条
(同一敷地内における二以上の防火対象物)
第三条
(防火管理者の資格)
第三条の二
(防火管理者の責務)
第三条の三
(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)
第四条
(統括防火管理者の資格)
第四条の二
(統括防火管理者の責務)
第四条の二の二
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
第四条の二の三
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
第四条の二の四
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
第四条の二の五
(自衛消防組織を置かなければならない者)
第四条の二の六
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
第四条の二の七
(自衛消防組織の業務)
第四条の二の八
(自衛消防組織の要員の基準)
第四条の三
(防炎防火対象物の指定等)
第四条の四
第五条
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
第五条の二
(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
第五条の三
(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
第五条の四
(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第五条の五
(基準の特例に関する条例の基準)
第五条の六
(住宅用防災機器)
第五条の七
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第五条の八
(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
第五条の九
(準用)
第六条
(防火対象物の指定)
第七条
(消防用設備等の種類)
第八条
(通則)
第九条
第九条の二
第十条
(消火器具に関する基準)
第十一条
(屋内消火栓設備に関する基準)
第十二条
(スプリンクラー設備に関する基準)
第十三条
(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
第十四条
(水噴霧消火設備に関する基準)
第十五条
(泡消火設備に関する基準)
第十六条
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第十七条
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第十八条
(粉末消火設備に関する基準)
第十九条
(屋外消火栓設備に関する基準)
第二十条
(動力消防ポンプ設備に関する基準)
第二十一条
(自動火災報知設備に関する基準)
第二十一条の二
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
第二十二条
(漏電火災警報器に関する基準)
第二十三条
(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
第二十四条
(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
第二十五条
(避難器具に関する基準)
第二十六条
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第二十七条
(消防用水に関する基準)
第二十八条
(排煙設備に関する基準)
第二十八条の二
(連結散水設備に関する基準)
第二十九条
(連結送水管に関する基準)
第二十九条の二
(非常コンセント設備に関する基準)
第二十九条の三
(無線通信補助設備に関する基準)
第二十九条の四
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第三十条
(消防用設備等の規格)
第三十一条
(基準の特例)
第三十二条
第三十三条
(総務省令への委任)
第三十三条の二
(総務大臣の行う性能評価の手数料)
第三十四条
(適用が除外されない消防用設備等)
第三十四条の二
(増築及び改築の範囲)
第三十四条の三
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
第三十四条の四
(適用が除外されない防火対象物の範囲)
第三十五条
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
第三十六条
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第三十六条の二
(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)
第三十六条の三
(免状の交付の申請)
第三十六条の四
(免状の記載事項)
第三十六条の五
(免状の書換え)
第三十六条の六
(免状の再交付)
第三十六条の七
(総務省令への委任)
第三十六条の八
(指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)
第三十七条
(検定対象機械器具等の範囲)
第四十条
(検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料)
第四十一条
(自主表示対象機械器具等の範囲)
第四十一条の二
(登録検定機関の登録の更新の手数料)
第四十一条の三
(登録検定機関の登録の有効期間)
第四十二条
(災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等)
第四十三条
第四十四条
(救急隊の編成及び装備の基準)
第四十四条の二
第四十五条
(防災管理を要する災害)
第四十六条
(防災管理を要する建築物その他の工作物)
第四十七条
(防災管理者の資格)
第四十八条
(防災管理者の責務)
第四十八条の二
(統括防災管理者の資格)
第四十八条の三
(統括防災管理者の責務)
第四十九条
(火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)
第五十条
(災害対策基本法施行令の準用)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)