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消防法施行令 第四条の二の四 (自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

第四条の二の四

第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

  1. 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
    1. 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの
    2. 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの
    3. 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの
  2. 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
    1. 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、次に掲げるもの
    2. 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、次に掲げるもの
    3. 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
  3. 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

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