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消防法施行令 第四十六条 (防災管理を要する建築物その他の工作物)
昭和三十六年政令第三十七号
政令
(防災管理を要する建築物その他の工作物)
第四十六条
法
第三十六条第一項
の政令で定める建築物その他の工作物は、
第四条の二の四
の防火対象物とする。
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この条文が参照している条文
消防法 第36条
第4条の2の4
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消防法施行規則 第51条の12
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