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消防法施行令 第四十六条 (防災管理を要する建築物その他の工作物)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(防災管理を要する建築物その他の工作物)

第四十六条

第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。

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