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消防法施行令 第四十五条 (防災管理を要する災害)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(防災管理を要する災害)

第四十五条

第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。

  1. 地震
  2. 毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害

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