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消防法施行令 第四十四条の二

昭和三十六年政令第三十七号政令

第四十四条の二

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第一項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。

2前項の航空機には、傷病者の搬送に適した設備を設けるとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。

3第一項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する都道府県の職員をもつて充てなければならない。

  1. 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
  2. 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

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