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消防組織法 第三十条 (都道府県の航空消防隊)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(都道府県の航空消防隊)

第三十条

前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。

2都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。

3都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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