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消防組織法 第三十一条 (市町村の消防の広域化)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(市町村の消防の広域化)

第三十一条

市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。

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