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消防組織法 第三十二条 (基本指針)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(基本指針)

第三十二条

消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
  2. 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間
  3. 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準
  4. 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
  5. 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

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