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消防組織法 第二十九条 (都道府県の消防に関する所掌事務)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(都道府県の消防に関する所掌事務)

第二十九条

都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項
  2. 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項
  3. 消防統計及び消防情報に関する事項
  4. 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
  5. 消防思想の普及宣伝に関する事項
  6. 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項
  7. 市町村の消防計画の作成の指導に関する事項
  8. 消防の応援及び緊急消防援助隊に関する事項
  9. 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項
  10. 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項
  11. 十一
    市町村の行う救急業務の指導に関する事項
  12. 十二
    消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項

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