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消防組織法 第二十八条 (特別区の消防への準用)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(特別区の消防への準用)

第二十八条

前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。

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