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消防組織法 第二十七条 (特別区の消防の管理及び消防長の任命)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(特別区の消防の管理及び消防長の任命)

第二十七条

前条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。

2特別区の消防長は、都知事が任命する。

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