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消防組織法 第二十六条 (特別区の消防に関する責任)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(特別区の消防に関する責任)

第二十六条

特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第六条に規定する責任を有する。

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