条文くん法令検索 AIに質問する

消防組織法 第六条 (市町村の消防に関する責任)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(市町村の消防に関する責任)

第六条

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防組織法第六条(市町村の消防に関する責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(教育訓練機関) 消防組織法 目次 第七条(市町村の消防の管理) →