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消防組織法 第六条 (市町村の消防に関する責任)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(市町村の消防に関する責任)
第六条
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
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この条文を参照している条文
第26条
この条文が引用された裁判例
慰謝料
最高裁判所 昭和57年10月15日 昭和56(オ)1284
棄却
懲戒処分取消請求事件
福岡地方裁判所 令和4年7月29日 令和1(行ウ)24
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