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消防組織法 第五条 (教育訓練機関)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(教育訓練機関)

第五条

消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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