(非常勤消防団員に対する退職報償金) 第二十五条 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗