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消防組織法 第二十五条 (非常勤消防団員に対する退職報償金)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(非常勤消防団員に対する退職報償金)

第二十五条

消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

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