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消防法施行規則 第五十一条の二 (救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)

第五十一条の二

第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 医師
  2. 保健師
  3. 看護師
  4. 准看護師
  5. 救急救命士

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