(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者) 第五十一条の二 令第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一医師二保健師三看護師四准看護師五救急救命士 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗