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消防法施行規則 第五十一条の二の二 (救急業務に関する基礎的な講習)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(救急業務に関する基礎的な講習)

第五十一条の二の二

第四十四条第六項第一号の総務省令で定める救急業務に関する基礎的な講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。

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