条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第五十一条の二の三 (救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)

第五十一条の二の三

第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 医師
  2. 保健師
  3. 看護師
  4. 准看護師
  5. 救急救命士
  6. 第五十一条に規定する講習の課程を修了した者

e-Gov法令検索で第五十一条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第五十一条の二の三(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の二の二(救急業務に関する基礎的な講習) 消防法施行規則 目次 第五十一条の三(総務省令で定める原因) →