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消防法施行規則 第四条の二の十五 (自衛消防組織設置の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(自衛消防組織設置の届出)

第四条の二の十五

第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
  2. 自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
  3. その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲
  4. 自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置
  5. 統括管理者の氏名及び住所
  6. 自衛消防組織に備え付けられている資機材

2第八条の二の五第二項の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第一号の二の二の三の三による届出書によつてしなければならない。

3前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

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