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消防法施行規則 第四条の二の十四 (自衛消防組織の業務に関する講習)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(自衛消防組織の業務に関する講習)

第四条の二の十四

第四条の二の八第三項第一号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。

2自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。

  1. 防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
  2. 自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
  3. 防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
  4. 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

3自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。

  1. 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
  2. 災害事例の研究に関すること。
  3. 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

4都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四条の二の八第三項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号の二の二の三の二による修了証を交付するものとする。

5前各項に定めるもののほか、自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

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