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消防法施行令 第四条の二の八 (自衛消防組織の要員の基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(自衛消防組織の要員の基準)

第四条の二の八

自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。

2統括管理者は、自衛消防組織を統括する。

3統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。

  1. 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者
  2. 前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

4前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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