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消防法施行規則 第四条の二の十三 (統括管理者の資格を有する者)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(統括管理者の資格を有する者)

第四条の二の十三

第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  2. 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
  3. 前二号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

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