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消防法施行令 第二十八条 (排煙設備に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(排煙設備に関する基準)

第二十八条

排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

  1. 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
  2. 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
  3. 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの

2前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
  2. 排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
  3. 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
  4. 排煙設備には、非常電源を附置すること。

3第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

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